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育児休業手続サポートセンターは、従業員の産前産後休業、育児休業の申し出時に、事業主が行う様々な手続きの支援を行っております。 当センターは、産前産後休業、育児休業に関わる様々な手続きの支援を行うことで、取得される従業員が安心して休業に入れる環境づくりと、 事業主が煩雑な手続きから解放されて事業に集中できる環境づくりを行います。

産前産後休業・育児休業の申し出時に、こういった悩みや困ったことはありませんか?

  • 育児休業の申し出があったが給付金等の手続きをどうしたらいいのか?
  • 育児休業の制度はどのようになっているのか?規程が無い
  • 産休・育休中の社会保険料の負担はどうなっているのか?
  • 育児休業の申し出に対してどのような手順で休業までの準備をすればいいのか?
  • 育児休業取得に関わる助成金はどういった制度があるのか?

このような悩みに対して、当センターでは以下のサポートを行います!

  • 育児休業給付金の手続きをご支援します。
  • 育児休業規程の作成・改定をご支援します。
  • 社会保険料免除手続きをご支援します。
  • 育児休業の申し出に対する対応のご支援をします。
  • 育児休業に関わる助成金のご案内、申請支援をします。

※サービスの詳細・費用は「サービス」ページにてご確認ください。
※お気軽にご相談を「無料相談お問い合わせ」ページから、もしくは下記メールへ
info@sr-fdl.com

産休・育休についてのご案内

  • 産休・育休とは?仕組みについて
  • 産休・育休とは主に「産休=産前休業・産後休業」、「育休=育児休業」に分かれ、決められた期間の休みを勤める会社から取得することができる制度です。基本的に従業員に認められる権利で、本人から休業の申し出があった場合、会社は休業を認めなければなりません。

また産前休業は任意の取得であるのに対して、産後休業は法律で義務として定められている制度です。産休は主に出産する母体を守るための休業なので女性の人のみ取得できます。アルバイトやパートの人でも産休を取ることが可能です。

対して「育休」とは本人が会社に申し出ることにより、子供が1歳になるまでの間、希望する期間は育児に専念するために休業できる制度です。育休は産後休業のように強制ではなく、自主的に選択できます。

休みの種類 従業員が休める期間 条件
産前休業 出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前) 本人から申出
産後休業 出産の次の日から8週間 (ただし、産後6週間を経過後、本人が請求し、医師の許可がおりた場合は就業可能) 義務
育児休業(育児休業) 満1歳まで(両親ともに休む場合1年2ヶ月に延長)、保育所に入れない場合は子が2歳の誕生日を迎える前日まで 本人から申出(1年以上同じ事業者のもとで働いているあるいはその見込みがあること)

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産休・育休の期間について

  • 産前休業:出産予定日の6週間前から
  • 産前休業の期間は労働基準法において出産予定日の6週間前から(多胎妊娠は14週間)取得が出来ます。

    本人が体調や安全を考慮して期間を決めることができるため、社会保険料の免除や出産手当金をふまえて取得期間を申し出てください。

  • 産後休業:出産の翌日から8週間
  • 産後休業は出産の翌日から8週間としています。多産の場合には最後に生まれた2人目・3人目の出産日が基準です。

    条件のところで示したように、産後休業は法律により定められている義務です。しかし産後6週間が経過した際、医師の許可がおりた場合にのみ、本人が請求することで再び職場に復帰することができます。

  • 育児休業:産休の翌日から子が1歳になるまで
  • 育休は産後休業の翌日から、子供が1歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。ただし、子供が保育園に入れないケースでは最大で子供が2歳の誕生日を迎える前日まで延長可能です。

    育児休業の取得は男女両方が可能で、「パパ・ママ育休制度」により両親とも育休を取得した場合には育休期間を1年2か月まで延長することができます。

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産休・育休中の給付金等の申請方法

出産育児一時金

手当金の内容 出産時の支給による支援
金額 生まれる子一人につき50万円(産科医療補償制度の対象外は48.8万円)を支給
申請先 医療機関・病院
受け取れる期間 なし(申請期限2年以内)
だれが申請するのか 妊娠4ヶ月以上で出産した健康保険加入者

出産育児一時金は条件を満たした健康保険加入者すべての人を対象に支払われる支給金です。生まれる子一人につき50万円(産科医療補償制度の対象外は48.8万円)を支給します。申し込む際は病院に健康保険証を提示のうえ申請書を提出します。

出産手当金

手当金の内容 産前・産後休業中の手当金
金額 給与の3分の2相当
申請先 加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)、健保組合
受け取れる期間 出産日前の42日まで(多胎は98日)と出産の翌日から56日後まで
だれが申請するのか 事業者

出産手当金は出産で会社を休んだ健康保険加入者に支払われる手当金です。12ヶ月の各月平均から1日あたりの金額を算出し、給与の3分の2相当が会社を休んだ日数分をもとに給付されます。

手続きは全国健康保険協会か会社に産前と産後の終了したタイミングで2回あるいはまとめて最後に申請書を提出し、出産手当金を受け取れます。申請書は事前に会社からもらうか全国健康保険協会のホームページ(もしくは加入の健保組合)からダウンロードしておきましょう。

育児休業給付金

給付金の内容 育休中の補償となる給付金
金額 休業開始時賃金日額×支給日数の67%(下限77,220円~上限
456,300円、育児休業開始から6ヶ月経過後は50%)
申請先 ハローワーク
受け取れる期間 産後休業の翌日から1歳になるまで(保育園の理由で2年まで延長可)
だれが申請するのか 事業者

本人と事業主がそれぞれ「母子健康手帳」や「出勤簿」の必要書類を「育児休業給付受給資格確認票」や「(初回)育児休業給付金支給申請書」に追加添付して、地域が管轄する ハローワークに提出し、給付申請する流れです。
提出書類にはマイナンバーを必要とするため、事前に用意しておくとよいでしょう。

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産休・育休を取得するための手続き一覧

手続き内容 書類の提出先 だれが申請するのか 対応時期
産休の申し出 会社(勤め先) 本人 産休前の期間(出産報告時や産前休業前の期間)
出産育児一時金の申請 病院・医療機関 健康保険
被保険者本人
なし(出産日の翌日から2年が期限)
住民税の徴収方法の確認 会社(勤め先) 本人 産休・育休期間中
産前産後休業取得者申出書(社会保険料の免除) 所管の年金事務所   (日本年金機構) 事業者 産前産後休業の期間中(産前42日
(多胎出産は98日)~産後56日)
出産手当金の申請 全国健康保険協会 事業者 産休期間中
(出産日の翌日から2年が期限)
健康保険への扶養追加 年金事務所 事業者 なし(原則5日以内が期限)
育児休業取得者申出書(社会保険料の免除) 所管の年金事務所   (日本年金機構) 事業者 原則は1歳(保育園の事由で1.5歳、
2歳)、育休期間終了の3歳までの間
育児休業給付金の受給資格確認・申請 ハローワーク 事業者 原則は1歳(保育園の事由で1.5歳、
2歳)、育休期間終了の3歳までの間
育児休業等取得者終了届 所管の年金事務所
(日本年金機構)
事業者 育児休業等期間中または育児休業等終了日から起算して1月以内の期間

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育児休業に関連する助成金

両立支援等助成金

    出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

    男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。

支給額
第1種 20万円
代替要員加算 20万円(代替要員を3人以上確保した場合には45万円)
育児休業等に関する情報公表加算 2万円
第2種 1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:60万円
2事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:40万円
3事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:20万円

※1事業主につき1回限りの支給。
※第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給は出来ません。

〇主な要件

第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)

  • 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
  • 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)

〈代替要員加算〉

  • 男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給額を加算します。

〈育児休業等に関する情報公表加算〉

  • 自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。

第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)

  • 第1種の助成金を受給していること。
  • 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
  • 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)の数値が30ポイント以上上昇していること。
    または
    第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)の数値が30ポイント以上上昇していること。
  • 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者のほかに2人以上いること。

育児休業等支援コース

Ⅰ 育休取得時・職場復帰時

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場風紀に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。

 支給額
 A 休業取得時  30万円 
 B 職場復帰時  30万円 

※B職場復帰時は、A育休取得時を受給していない場合申請不可
※A・Bとも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)

〇主な要件

A:育休取得時

  • 育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
  • 育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
  • プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業。)の開始日前日までに、プランに基づいて業務の引継ぎを実施し、対象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含んで連続3か月以上)を取得させること。

B:職場復帰時

「A:育休取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、以下のすべての取組を行うことが必要です。

  • 対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。
  • 育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
  • 対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。

Ⅱ 業務代替支援

育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。

 支給額 
 A 新規雇用  50万円 
 B 手当支給等  10万円 
 有期雇用労働者加算
※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算 
 10万円 

※1事業主当たりA・B合わせて1年度10人まで支給(5年間)

〇主な要件

  • 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
  • 対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する(A)または代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる(B)こと。
  • 対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。

Ⅲ 職場復帰後支援

育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

 支給額
 制度導入時   30万円
 制度利用時   A:子の看護休暇制度、1,000円×時間
 B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3 

※制度導入については、AまたはBの制度導入時いずれか1回のみの支給。
制度導入のみの申請は不可。
※制度利用は、最初の申請日から3年以内5人まで支給
1事業主当たりの上限は、A:200時間、B:20万円まで。

〇主な要件

  • 育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。
  • 対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む)から復帰した後6か月以内において、導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度は10時間以上(有給)の取得、またはB:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。
  • 〈育児休業等に関する情報公共加算〉

    ※Ⅰ~Ⅲのいずれかに1回のみ加算
    支給額 2万円

  • 自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。

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育休中等業務代替支援コース

1 手当支給等

育児休業を取得した労働者や育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に応じた額を支給します。

Ⅰ 手当支給等(育児休業) 育児休業を取得する労働者の代替

主な要件 ①育児休業取得者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う
②代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する
③育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる
④③の育児休業中の業務代替期間について、手当等による賃金増額を行っている
・手当は代替内容を評価するものであり、労働時間に応じて支給される賃金でないこと
・手当総額で1万円以上支給していること(最低支給額の基準)
※1か月未満の場合は、1日あたり500円と比較して低い方を基準とする。
⑤③の育児休業期間が1か月を超える場合、育児休業終了後に原則として原職等に復帰させ、
3か月以上継続雇用する(就業規則にも原職等復帰を規定化する)
助成額 対象育児休業取得者1名あたり、以下1,2の合計額を支給。
1.業務体制整備経費:5万円
※育児休業期間が1か月未満の場合は2万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4<プラチナくるみん認定事業主は4/5>
※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。10万円/月が助成金の上限
代替期間12か月分まで対象
●有期雇用労働者加算
対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算 
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。
●育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に
1回限り2万円を加算

Ⅱ 手当支給等(短時間勤務) 育児短時間勤務を利用する労働者の代替

主な要件 ①制度利用者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う
②代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する
③制度利用者に1か月以上の育児のための短時間勤務制度を利用させる
※1日所定労働時間7時間以上の労働者が、1日1時間以上短縮した場合が対象
④③の制度利用期間中の業務代替期間について、手当等による賃金増額を行っている
・手当は代替内容を評価するものであり、労働時間に応じて支給される賃金でないこと
・手当総額で3千円以上支給していること(最低支給額の基準)
※1か月未満の場合は、1日あたり150円と比較して低い方を基準とする。
助成額 対象制度利用者1名あたり、以下1,2の合計額を支給。
1.業務体制整備経費:2万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。3万円/月が助成金の上限。
子が3歳になるまでの期間が対象(支給申請は1年ごと)。
●有期雇用労働者加算
対象制度取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。
●育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算

2 新規雇用

育児休業を取得した労働者が行っていた業務を代替する労働者を新規に雇い入れた場合(新規の派遣受入れを含む)に、業務を代替した期間の長短に応じた額を支給します。

Ⅲ 新規雇用(育児休業) 育児休業を取得する労働者の代替

主な要件 ①育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規に雇い入れる(新規の派遣受入れを含む)
②育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる
③①で雇い入れた労働者(下記に該当)が、②の育児休業期間中に業務を代替する
・育児休業取得者と同一の事業所及び部署で勤務している
・所定労働時間が育児休業取得者の2分の1以上である
④②の育児休業期間が1か月を超える場合、育児休業終了後に原則として原職等に復帰させ、
3か月以上継続雇用する(就業規則にも原職等復帰を規定化する)
助成額 対象育児休業取得者1名につき、「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて 以下の額を支給。
7日以上14日未満 :9万円 <11万円>
14日以上1か月未満 :13.5万円<16.5万円>
1か月以上3か月未満:27万円 <33万円>
3か月以上6か月未満:45万円 <55万円>
6か月以上 :67.5万円<82.5万円>
※<>内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額。
※7日以上の育休は3日以上、14日以上の育休は6日以上が所定労働日であることが必要
●有期雇用労働者加算
対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。
●育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、
支給額に1回限り2万円を加算

<支給の上限>

  • Ⅰ手当支給等(育児休業)、Ⅱ手当支給等(短時間勤務)、Ⅲ新規雇用(育児休業)全てあわせて
  • 1事業主1年度につき対象育児休業取得者と制度利用者の合計で10人まで
  • 初回の対象者が出てから5年間
  • を上限に支給します。
    ※ただし、初回の対象労働者が生じるまでにくるみん認定・トライくるみん認定を受けている事業主は、「令和11年3月31日までに合計50人まで」となります。

  • 同一労働者の同一の子に係る育児休業・短時間勤務については、Ⅰ~Ⅲのいずれも1回に限り対象 となります(ただし、Ⅱについては、支給申請は制度利用1年ごとに行う必要があります)。また、 同一の子にかかる育児休業については、ⅠとⅢはいずれか一方のみが対象となります。

<対象となる休業・制度利用>

  • 育児休業中に休業取得者が就労している場合や短時間勤務中に制度利用者が時間通りに勤務しなかった場合など、対象期間から除外される場合があります。
  • 複数の期間に分割して2回以上の育児休業や短時間勤務制度を取得・利用している場合でも、利用実績を合算できることがあります。

<制度の適用開始時期>

  • 育休中等業務代替支援コースは、令和6年1月1日以降に育児休業が開始した場合(※)、育児短時 間勤務が開始した場合を対象とします。
  • 現行制度のうち、出生時両立支援コース(第1種のうち代替要員加算)、育児休業等支援コース(業務代替支援)については、令和5年12月31日までに育児休業が開始した場合(※)までが対象です。

(※)産後休業の終業後引き続き育児休業をする場合は、産後休業が開始した場合

<既存制度との併用>

  • 育休中等業務代替支援コースは、同一の育児休業について、既存の出生時両立支援コース(第1種) 及び育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例以外)と併用可能です。

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